温泉法 別表の二
「温泉法」の第2条第1項と別表には、温泉の定義が記されている。
温泉法第2条第1項によると、
温泉とは、「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう」である。
別表の1によると、温泉の温度は25度以上。つまり、25度以上なら、ただの水でも「温泉」になる。
あるいは、25度未満でも、別表の二に記されている物質が1つ以上含まれていれば、「温泉」になる。
以下は、その「別表の二」(見やすいように、1部書き換えてあります)。
二 物質
物質名;含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く。);総量1000mg以上
遊離炭酸(CO2);250mg以上
リチウムイオン(Li+);1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+);10mg以上
バリウムイオン(Ba2+);5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+);10mg以上
第1マンガンイオン(Mn2+);10mg以上
水素イオン(H+);1mg以上
臭素イオン(Br-);5mg以上
ヨウ素イオン(I-);1mg以上
フッ素イオン(F-);2mg以上
ヒドロひ酸イオンAsO42-);1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HAsO2);1mg以上
総硫黄(S)
〔HS-,S2O32-,H2Sに対応するもの〕;1mg以上
メタほう酸(HBO2);5mg以上
メタけい酸(H2SiO3);50mg以上
重炭酸ソーダ(NaHCO3);340mg以上
ラドン(Rn);百億分の20キュリー単位以上
ラジウム塩(Raとして);1億分の1mg以上
参考文献;温泉雑学メモ【http://www2b.biglobe.ne.jp/~kondo/onsen/html/zatugaku.htm】
(H.KONDO'S B級情報ファイル 内)
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