バスの運転手がシートベルトをしていないのは違法じゃないのか?
バスの運転席を思い浮かべてください。
バスの運転手は…シートベルトをしていません。
しかし、現在の日本の法律では、シートベルトの着用は義務付けられています。
では、このバスの運転手の行為、違法ではないのでしょうか?
実は、道路交通法第71条の3の第1項で「やむを得ない理由があるとき」はシートベルトをしなくても良い、とされてるのです。
では「やむを得ない理由」とは、この場合なんなのでしょう?
その理由とは、1つ目が運行中に不測の事故が発生したとき、乗客の安全を守るために、素早く行動ができるようにするため。
2つ目の理由は、乗客がシートベルトをしていない以上、運転手だけが命を守るシートベルトをするわけにはいかない、と言うことです。
こうしたことから、私営公営問わず、「シートベルトをしないように」と指導しているそうです。
でも、一応バスにもシートベルトはついています(これも義務付けられているため)。
ただ、誰も装着しないだけなのです。
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