殴らなくても暴行罪2
殴らなくても暴行罪」の続きです。
前述の「殴らなくても暴行罪」で既に、殴るまね、蹴るまね、水をぶっ掛ける等でも暴行罪になる、と書きました。
しかし、それ以外にも大量に暴行罪になるものはあるのです。
例えば、耳の近くで大声を出す。
これも場合によっては暴行罪になります。
また、ガラスをこすったときのような「キーッ!!」と言う音も、相手に無理矢理聞かせれば、暴行罪となりますし、
大太鼓や打楽器の鉦(かね)を相手の近くで連打し、意識朦朧(もうろう)にしたり、脳貧血を起こさせた場合も、暴行罪になります。
子供の頃に流行った「カンチョー」や、悪臭を無理矢理嗅がせる、水を大量に飲ませる、食べ物を無理に食わせる、雑巾を口に突っ込む等も、暴行罪となります。
さらに、なんと相手にちょっと触れるだけでも暴行罪になってしまうのです。
何故ここまで応用範囲が広いかと言うと、条例を見て見ればわかります。
暴行罪が定められている条例……すなわち、刑法第208条には、
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
と書かれているのです。
すなわち、
「その行動が暴行罪であるか否か?」
は、全て裁判官が判断することなのです。
極端な例をあげれば、思いっきり殴っても暴行罪にならないこともあれば、ちょっと触れただけで暴行罪になることもあるのです。
全ては裁判官次第……裁判官の責任とは、想像以上に重いのです。
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