動物愛護法はどこまで適用される?
下手な人間よりも、動物の方が大事にされる事がある昨今ですが…。
その動物に関する法律と聞いて、真っ先に思いつくのは、おそらく動物愛護法でしょう。
動物愛護法は、正しくは「動物の愛護及び管理に関する法律」と言います。
では、この動物愛護法。一体どの動物まで適用されるのでしょうか?
実は、動物愛護法には、「どの動物」とは、あまりちゃんと書かれていません。
ただ、第5章「罰則」における動物の定義は、キチンとあります。
動物愛護法第27条第4項には、
「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」(第1号)
「前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」(第2号)
が、「愛護動物」であると書かれています。
「いえうさぎ」「いえばと」と言うのは、それぞれウサギとハトの一種。
別名、「飼いウサギ」「飼いバト」とも呼ばれています。
そして、第2号を噛み砕くと、
「人が飼ってる哺乳類、鳥、爬虫類」が「愛護動物」と言う事になります。
つまり、ここまでが「動物愛護法で護られている動物」と言うわけです。
ですので、カやゴキブリなどの虫や、カエルなどの両生類、魚などは、少なくとも動物愛護法では保護されていない、と言うわけなのです。
ちなみに、これらの動物を、殺したり傷つけたりした場合は、1年以下の懲役か、100万円以下の罰金。
餌や水をあげるのを止め衰弱させる、などの虐待を行った場合や、捨てた場合は、30万円以下の罰金が、それぞれ科せられます。
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