車は左、人は右!
車は左、人(歩行者)は右。
これは、みなさん知っているはずです(もっとも、守ってる人は見る限りではかなり少ないですが)。
これは単なる暗黙のルールかと思いきや、道路交通法でしっかり定められてることなのです。
道路交通法第10条第1項には、
「歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。」
とあります。
噛み砕けば、「歩行者は、歩道か、歩道が無い場合は、車道の右側を歩け。ただ、右側が歩けない場合は、左側でも良い」と言う事。
また、第2項では、「歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、(中略)歩道等を通行しなければならない。」
つまり噛み砕くと、「歩道がある場合は、歩道を通れ」と言う事。
ただし、第1号と第2号にて、「車道を横断する時」(第1号)と、「歩道を歩く事が出来ない時」(第2号)は、車道を歩いても良い事になっています。
さらに、道路交通法は思ったよりも細かくいろんなことが書かれています。
例えば、第12条第1項には、
「歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。」
つまり、「横断歩道があったらそこを渡れ」とありますし、
さらにわざわざ第2項には「歩行者は、(中略)斜めに道路を横断してはならない。」とまで書いてあります(ただ、「斜め横断OK」の標識がある場合はもちろん渡ってOKです)。
ただし、第13条に、車両が入れない車や、歩行者天国のような場所では、この規定は適用されない、と定められています。
ちなみに、この規定に特に罰則は無いようです(あるかも知れませんが、見つかりませんでした。どなたか知っていたら、教えてください)。
また、道路交通法第76条の第1項から第4号までには、道路での禁止行為が書かれています。
道路での禁止行為は、
1;信号機や道路標識などに似た物を、道路に置く事。
2;信号機や道路標識などが見づらくなるような物を道路に置く事。
3;交通の邪魔になる物を道路に置く事。
4;酔っ払って道路でふらつく事。
5;道路で交通の邪魔になるような形で、寝たり、座ったり、しゃがんだり、立ち止まる事。
6;交通の頻繁な道路で、ボール遊びや、ローラースケートなどをする事。
7;石やガラス瓶など、歩行者や車などを傷つける可能性の物を投げたり発射する事。
8;走ってる車の中から、物を投げる事。
9;道路で走ってる車やバス、路面電車に飛び乗ったり飛び降りたり、外からつかまる事。
などが挙げられています。
ちなみに、1と2の違反者は、6ヶ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金、
3の違反者は、3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金、
4〜9の違反者は、5万円以下の罰金に、それぞれ処されます。
戻る