妻のヘソクリは一体誰の物か?
わずかなお金をちょこっとずつ秘密にためたものを「へそくり」と言います。
大抵の場合は妻が夫の収入の中から少しずつためたお金のことを意味します。
でもそのへそくりは、本当に妻のものなのでしょうか?
「わたしがためたんだから、わたしのものでしょ!」と主張する妻。
「オレが稼いだ金なんだから、オレのものだ!」と主張する夫。
さて、法律はどちらに微笑むのでしょうか?
民法第762条第1項「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。」
と言う規定があります。
噛み砕けば「夫婦の片方が、結婚前から持っていた財産(お金など)と、結婚後、自分が手に入れた財産(お金など)は、その人の物」と言う事。
「ということは、妻のへそくりはオレの物、と言うことか」
と思いがちですが、実はへそくりは法律上、夫婦のどちらの物かはっきりされていないお金と見なされています。
その場合は、先ほどの条の第2項、
「夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。」
が当てはまります。
つまり、夫婦のどちらの物か判らない物は、2人の物、と言う事。
ですので、妻のへそくりを見つけたら
「半分だけよこせ」
と妻に請求することができるのです。
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