自転車の2人乗り、有罪無罪?
実は、これを明確に提示した条文はありません。
ただ、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」の第12条第1項に、
「自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全な利用に努めなければならない。」
とあります。
早い話が、「安全運転を心がけろ」と言う事です。
また、この条文中に登場する「道路交通法」では、第76条の「禁止行為」にて、
「(前略)道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」
を禁止しています(道交法第76条第4項第7号)。
早い話が、「危険な事や、邪魔な事は止めろ」と言う事です。
「自転車の2人乗り」について考えるには、この2つを考える必要があります。
2人乗りが「絶対安全」ならば、やっても全く問題ありません。
しかし、公安委員会などから見て、「危険」と思われた場合は、罪に問われます。
一応の目安としては、「大人と子どもが乗っていて、大人がこいでいる」ならば大丈夫で、
「大人と子どもが乗っていて、子どもがこいでいる」と、ちょっとまずいかもしれません。
そこら辺の判断は、公安委員会や警官などの方々にゆだねられる事になるわけです。
なお、先ほどの道路交通法の条文に違反した場合は、同法第120条第1項第9号により、5万円以下の罰金に処せられます。
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