超危険な自転車練習
自転車…それは、乗れるまでは目茶苦茶難しい乗り物。
が、何故か一度乗れるともうあとはすいすい乗れるという、不思議な乗り物。
誰もが、一度は自転車練習中にぶっ倒れたことでしょう。
さて、この自転車練習。倒れて覚える、とよく言いますが、実は、この言葉の中には、とんでもない真実が隠されているのです。
自転車練習中、後ろを手で押さえているのが普通だと思います。
で、「倒れて覚える」がために、ぱっとその手をはなす人が、ほとんどかと思います。
実はこれ、犯罪なのです。
罪名は、刑法第204条で定められている、「傷害罪」。
では何故これが傷害罪になるのでしょうか?
過去の判例では、
「傷害罪は結果犯であるから、その成立には、傷害の原因である暴行についての意思が存すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としない」
とされています。
どう言う事かと言うと、つまり、
「相手に暴行した時、別に相手を傷付けようと思って無くても、相手が傷付いてしまった場合は、傷害罪」と言う事。
「手を離せば倒れる」と言う事は、誰にだって予測が付きます。
にもかかわらず、手を離した。これは、「相手を転倒させようとする意思があった」と見なされてしまうのです。
ただ、「まさか倒れると思わなかった」と言う主張が通れば、刑法第209条「過失傷害罪」が成立すると思われます。
実際どうなるかは、裁判を起こしてみないとわかりませんが…。
ちなみに、傷害罪は10年以下の懲役か、30万円以下の罰金、又は科料、
過失傷害罪は30万円以下の罰金か、科料にそれぞれ処されます。
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