あまり使われなさそうなこんな法律
さて、硬貨を折り曲げた事があるでしょうか?
おそらく、あまり無いかと思います。
さて、このあまり行わない行為。実はなんと犯罪なのです。
犯罪名は「貨幣損傷罪」。「貨幣損傷等取締法」と言う法律で定められています。
お金をわざと壊した場合などに罰せられる事になっています。
これは、お金を大切に、と言う意味の他に、昔のコインは金や銀で作られたものがあり、金、銀が値上がりした時に溶かして売られるのを防ぐ目的もありました。
貨幣損傷等取締法はとても短い法律で、全部で3項までと、附則が2項、附則抄(しょう)が1条しかありません。
そして、同法の第1項、第2項、第3項にはそれぞれ、
第1項「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。」
第2項「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。」
第3項「第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
とあります。
つまり、全部をひっくるめると、
「貨幣(この場合はコインのみ)を、壊したり、溶かしたり、そのために集めたりした場合は、1年以下の懲役か、20万円以下の罰金に処する」
と言う事です。
なお、この法律での「貨幣」とは硬貨(1円玉、5円玉、10円玉…)だけを言うので、お札は含まれません。
どうぞ、お金は大切に…。
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