監禁罪の意外な適用方
刑法第220条に、「監禁罪」と言う罪があります(正確には「逮捕・監禁罪」)。
その名の通り、人を監禁した場合に適用されるのですが、実は監禁以外の行為にも、適用されるのです。
例えば、こんな場合。
Aが恋人のBを車に乗せドライブの途中、Bが別れ話を持ち出し、Aがそれに怒って遠くへ車を走らせ、そこでBを降ろし置いて帰ってしまった…。
こんな場合にも、「監禁罪」が適用されるのです。
何故かと言うと、過去に、
「監禁罪は、(中略)一定の場所から脱出することのできないように継続して人の行動の自由を不法に拘束することによって成立する。」
つまり、「その人を長時間、一定の場所から動けないようにした場合は、監禁罪」と言う判決が下ったからです。
今回のような場合、AはBを「疾走する車の中」と「見知らぬ遠い場所」と言う2箇所に置く事で、長時間「自由」を「拘束」したと見なされるのです。
また他にも、脅迫や暴行、騙しなどで、一定の場所から動けないようにした場合でも、適用されます。
例えば、「そこから動くと爆弾が爆発する」などと言ってしばらく相手が動けないようにした場合、監禁罪になるわけです。
ちなみに、監禁罪は3か月以上5年以下の懲役刑です。
戻る