口約束でも婚約は成立するのか?
「婚約」とは、男女が「いずれ結婚しよう」と言う約束、つまり法律的に言う「契約」の事です。
大抵、法律の契約と言うと契約書が付きまといますが、婚約の場合はどうなのでしょうか?
実は、過去の最高裁判所の判例に基づいて考えますと、口約束だけでも婚姻は成立します。
男女が誠意をもって夫婦になる約束をした場合、例外を除いて慣習上の儀式や結納をしなくても、婚約は成立する、とされたのです。
ただ、口約束でも成立はするものの、もしその婚約を破棄されるなどのトラブルがあった時、大変です。
婚約を一方的に破棄され、相手に慰謝料を請求したい場合は、「婚約した」と言う事を証明しなければなりません。
ですが、口約束の場合、証拠がないので、立証がとても困難になり、
「婚約していないので婚約破棄にはならない」とされ、慰謝料の請求などが出来ないのです。
かと言って、信頼して婚約した相手に契約書を書かせると言うのも、気がひけます。
そこで、わざわざ契約書を書かなくても、こんな方法があります。
例えば、第三者のいる所での婚約。
誰か、2人の共通の知人など立ち会いのもと婚約を行えば、その知人が2人の婚約を証明してくれます。
よくドラマである「娘さんを僕に下さい!」と言うのは、こういった面から見ると、とても理にかなった行動なのです。
また、婚約指輪などを交換することも有効で、一方的に婚約を破棄された場合は、それが多きな効力を持つことになります。
ちなみに、先ほど「男女が誠意を持って夫婦になる約束をした場合、例外を除いて…」と書きましたが、
この例外とは、例えば2人が若すぎたり、正常な精神状態ではなかった場合、などです。
具体例をあげれば、幼稚園生ぐらいの子ども同士で結婚云々言っても、当然そんなものは婚約として認められませんし、
酔っ払ってベロベロになったおっさんが「結婚しよう」などと言っても、それも婚約とは認められにくいことになるのです。
もっとも、何かトラブルが起こったとき、それが婚約として認められるかどうかを判断するのは、裁判所の仕事。
どの程度なら婚約として認められるかは、実際に訴えてみなければ全くわかりませんのであしからず。
一番良いのは、契約書を書かせることなのですけどね……。
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