発掘した埋蔵金は、果たして誰の物か!?
日本には、全国各地に埋蔵金伝説があります。
では、その埋蔵金。実際に掘り出したら果たして誰の物になるのでしょう?
掘り出した本人の物になると思いきや、実はそうではありません。
まず、その埋蔵金のそもそもの所有者(つまり埋蔵した人)を調べ上げ、明らかにします。
次に、その子孫が名乗り出たとします。
すると、埋蔵金も法律上はただの「財産」つまり「遺産」なので、その子孫に「相続」されます(もちろん、ちゃんと調べた上で「相続」させます)。
そうなると、発掘した人は、謝礼金ぐらいは貰えるかもしれませんが、埋蔵金自体は手に入れることができません。
では、子孫が特定の期間(6ヶ月間)名乗り出なかった場合。
この場合は、埋蔵金をどこで発掘したかが問題になります。
もし、その埋蔵金を他人の土地で発掘した場合。
この場合は、その土地の持ち主が埋蔵金の半分を、そして残り半分を埋蔵金の発掘者が貰えるのです。
つまり、発見した埋蔵金半分無くなるわけですが、逆に言えば、その土地が発掘者の物であれば、そこから発掘された埋蔵金は全て発見者の物になるわけです。
ただし、もし仮に他人の土地で発掘した埋蔵金を黙って持って行った場合は、窃盗罪か遺失物横領罪などの罪に問われる可能性があるので、十分に注意してください。
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