未成年者が“おとそ”を飲むと、未成年者飲酒禁止法に違反するのか?
お正月になると飲む「御屠蘇(おとそ)」。
さて、このおとそ。
薬屋などで売っている「屠蘇散(とそさん)」という漢方薬の一種を、みりんを少し混ぜたお酒につけたものなのですが、
果たして、これを未成年者が飲むと未成年者飲酒禁止法に違反してしまうのでしょうか?
未成年者飲酒禁止法第1条第1項には、「満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」とあります。
要約すると「満二十歳にならない人(これ以降、未成年者)は、酒類を飲んではいけない」ということです。
もちろん、おとそだって立派な酒類。この法律に当てはまり、未成年者が飲むと立派な犯罪となります。
また、未成年者飲酒禁止法第1条第2項には、
「未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ」
とあります。
要約すると「未成年者の保護者は、(自分の保護している)未成年者が酒を飲もうとしていたら(又は飲んでいたら)、それを止めなくてはいけない」という意味です。
つまり、お正月に未成年者がおとそを飲み、保護者がそれを「ま、お正月だし、おとそぐらいならいいでしょ」とかいう、軽い気持ちで放っておくと、未成年者、保護者、仲良くブタ箱にぶち込まれます。
ちなみに、お酒を飲もうとしている未成年者を止めなかった保護者は、科料に処されます。
ただ、未成年者自身には、大した罰則はありません。
その代わり、第2条にて
「満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得」
とされています。
噛み砕けば、
「未成年者が飲む目的で持っていたお酒や、それにまつわる器具を持っていた場合は、それらを没収する。そして、その他に必要な処罰を下す」
と言うような意味です。
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