横断歩道で優先されるのは?
横断歩道で手を挙げても止まらない車や、渡っている最中だと言うのに止まらない車…。
実は、この行為、道路交通法違反なんです(車側が)。
これは、道路交通法第38条「横断歩道等における歩行者等の優先」でキチッと決められている事です。
第38条はかなり長いので、全文載せる事は出来ませんが、
「(車は)横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」
つまり、噛み砕くと、「車は、横断歩道を渡っている(渡ろうとしている)歩行者がいた場合は、一時停止しろ」と言う事。
ですので、本当は、横断歩道を渡ろうとしているにも関わらず車が目の前を通って行った場合、その車の運転手はこの規定に反した事になり、
道路交通法第119条第1項第2号により、3ヶ月以下の懲役か、5万円以下の罰金に処されます。
また、過失で反してしまった場合は(つまり、歩行者に気付かなかったなどで、一時停止しなかった場合は)、同条第2項により、10万円以下の罰金に処されます。
ただし、運転手側も、明らかに歩行者がいない、とわかっている場合には、止まる必要はありません。
しかし、いるのかいないのかわからない場合は、横断歩道の直前で確実に停止できる速度で走行しなければなりません。
また、よく小さな交差点などでは横断歩道が設けられていませんが、この場合も、歩行者が優先されます。
同法第38条の2「横断歩道のない交差点における歩行者の優先」にて、これが記されています。
これの罰則は、先ほどと全く同じ。3ヶ月以下の懲役か、5万円以下の罰金となります。
ただ、本来こう言う事は自動車教習所で習っているはずの事…。
車両運転手の方は、習った事を忘れず、安全運転を心がけてください。
自分が損をしないために。
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