窃盗と横領。どう違う?
法律と言うのは結構細かいもので、似ているように見えるものでも、法的扱いは大きく違うものがいくつもあります。
窃盗と横領もその1つ。
どちらも他人の物を奪うことには変わりないのですが…なにがどう違うのでしょうか?
窃盗も横領も、どちらも刑法に記されています。
そのうち窃盗罪は刑法第235条に書かれており、
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。」
となっています。
また、横領は刑法第38章の252条から255条までで書かれています。
第252条には「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」とあります。
さて、では要約しましょう。
窃盗罪は、「他人の物を盗む」事です。これがどう言う事か、法律の世界では議論されます。
過去の判例では、「他人の支配内にある物件を自己の支配内に移せば既遂」とされました。
「他人の支配内」とは、相手の手中から、庭の上や、相手の所有する噴水の中、私道の上、旅館のトイレ、などの事。
そこにあるものを、「自己の支配内」つまり、自分の手中から、庭の上や、噴水の中…などに移せば、窃盗になるのです。
横領罪とは、他人の物であり、そして自分自身の物でもある物…つまり「共有物」を盗んだ場合、適応されるものなのです。
これだと意味がわからないと思うので、具体的に述べましょう。
例えば、友達とお金を出し合って買った物を、自分ひとりで勝手に使ってしまうと、それは横領罪となるのです。
他には学校給食。
あれも、クラス全員に与えられた物なので、自分ひとりだけ大盛りにしたりすると、横領罪となる可能性があります。
つまり、窃盗とは人の物を盗むことで、横領とは2人以上で使っている物を、自分で独占してしまうことを言うのです。
しかし、それでいて落とし物を勝手に自分の物にしてしまうと「遺失物等横領罪」となってしまうのですから、やはり法律は少し難しい物ではあります。
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