ポイ捨てはこんな法律で裁かれている
時々見かける、「不法投棄禁止」の看板。
この看板などからわかるように、ポイ捨ては立派な犯罪です。
犯罪を犯している人に向かって、「○○法第○条違反」などと言えると、なんとなくカッコイイような気がする人は、多いでしょう。
では、ポイ捨ては何法の第何条で裁かれているのでしょうか?
ポイ捨ては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称;廃棄物処理法)」の第5条第3項で禁止されています。
廃棄物処理法の第5条第3項には、「何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。」とあります。
これは、ポイ捨てと同時に落書きも禁止しています。
みなさん、地球環境にも非常に悪いので、ポイ捨ては絶対に止めましょう。
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