トンネルなどによくある落書き、有罪無罪?
トンネルなどによく落書きがしてありますが、あれは法的に問題ないのでしょうか?
もちろんそんなわけは無く、あれは立派な犯罪です。
落書きをすると、その場所が汚れる事になり、壁が元の状態とは別の状態になってしまいます。
このような場合は、刑法第261条の「器物損壊等」に引っかかり、3年以下の懲役か、30万円以下の罰金、もしくは科料に処されます。
もちろんこれはトンネルに限ったことではなく、看板や道路にも適用されます。
また、例えば、校庭に大きな穴を開けた場合や、学校の机や椅子への落書きも、立派な器物損壊罪になります。
よく学校の壁や机に落書きがしてありますが、あれらは全て、犯罪なのです。
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