融通のきかない詐欺罪
人を騙す犯罪、詐欺罪。刑法第246条に記されており、10年以下の懲役に処させる罪です。
人に嘘をつけば、それだけで詐欺罪になると考えている人も少なくないでしょう。
ところが、実は意外とそうではないのです。
刑法第246条第1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」とあります。
つまり、詐欺罪が成立するためには、「人を騙す事」と「お金を手に入れる事」の2つが同時に成り立つ必要があるのです。
そして、次のような場合も、詐欺罪になりません。
例えば、「黙っていた場合」。
どう言う事かと言うと、例えば、「あの男」と言うと、普通は、大人の男性を思い浮かべます。
しかし、実は「あの男」と言うのは少年。
この時、「少年」と言う事を「黙ってい場合」、普通は「あの男」を大人だと思い騙されてしまいますが、
この場合は、詐欺罪にはならないのです。
つまり、この心理を巧く利用できれば(つまり、何も言わないで騙す事が出来れば)、詐欺にはならないのです。
ただし、その「黙っていた事」が、法律上「言わなければいけない」事だった場合は、詐欺罪にあたります。
ですが、お釣りが多いのに気付いてもそれを言わなかった場合は、詐欺になります(詳しくはこちら)。
また、「普通の人なら、これで騙せる!」と言う事を誰かにやって、たまたまその「誰か」がカンが鋭く、騙されなかった場合。
この場合は、「詐欺未遂罪」が成立し、10年以下の懲役に処されます。
それと、結婚詐欺、と言うやつがありますが、あれも詐欺の一種。
そのため「結婚しよう」と言っておいて結婚しなくても、金銭的利益を得ない限り、詐欺罪にはならないのです(ただし、民法上の責任を負われる可能性はあります)。
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