「最高速度」がある。「最低速度」もある!
車には「制限速度」と言って、「このスピードまでなら出してもOK」と決められた速度があります。
道路標識に書かれている、「赤い丸で囲まれた青い数字」や、道路に直接書いてあるオレンジ色の数字が、その道の最高速度。
「制限速度」と言うと、この「最高速度」を連想しがちですが、実は、「最低速度」と言うものも存在するのです。
道路交通法第75条の4には、
「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。」とあります。
噛み砕けば、「自動車は、最低速度の指示がある場合は、その最低速度より速く走らなければならない(ただし、緊急事態を除く)」と言う事。
この最低速度の指示を出す標識(規制標識)は、高速道路にあるようです。
高速道路(正しくは「高速自動車国道」)は、「速く走れる」事を目的としているので、チンタラ走っている人がいると、邪魔になります。
そのため、このような「最低速度」の規制を作り、「高速」を促しているのです。
ただし、言うまでもありませんが、渋滞でも止まらずに、突っ込んだ場合は、大惨事が起こるため、「やむを得ない場合」と考えられます。
つまり、渋滞している場合は、最低速度を下回ってもいいわけです。
この「最低速度」の標識は、「赤い丸で囲まれ、青い下線が引かれた青い数字」です。
道路にも直接書いてあるのかも知れませんが、調べても見つかりませんでした。どなたか知っていたら教えてください。
ちなみに、渋滞など「やむを得ない場合」でもないのに最低速度を下回ってチンタラ走っていた場合は、
道路交通法第120条第12項により、5万円以下の罰金に処されます。
かと言って、スピードを出し過ぎると事故を起こしてしまうので、くれぐれも安全運転を心がけてください。
参考文献;社団法人 全国道路標識・標示業協会【http://www.zenhyokyo.or.jp/】
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