サンタクロースには不法侵入罪が適用されないのか!?
子どもたちに夢とプレゼントを与えてくれるありがたいサンタクロース。
さて、彼は知っての通り、エントツから入ってきて、プレゼントをそっとおき、そして帰っていきます。
しかし、よくよく考えてみれば、エントツからこっそり入ってきて、不法侵入罪にはならないのでしょうか?
不法侵入罪は、刑法第130条にて定められており、そこには、
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
とあります。
つまり、「ちゃんとした理由が無くて、他人の家に入ったり、頼まれたのに出て行かなかった人は、3年以下の懲役か、10万円以下の罰金」と言う事。
ちゃんとした理由が無く入ると、不法侵入罪…つまり、
「プレゼントを子どもたちに与える」
と言う理由が正当な理由か否か?
サンタクロースに不法侵入罪が適用されるかされないかは、ここにかかっています。
まぁ、あとは裁判長にお任せ、ってことですね。
ちなみに、過去の判例ですと、「侵入」とは、「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ること」とされています。
ですので、その家の管理権者(たぶん親)が、「サンタクロースが家に勝手に入ってくる」と言う事を、拒否しているかいないかが、重要な決め手です。
もし拒否していれば、サンタクロースは不法侵入罪、拒否していなければ、無罪となります。
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