銭湯で風呂の栓を抜くと罪になるのか?
銭湯や温泉などに行った事のある方は、多いはずです。
銭湯では、隅の方をよ〜く見れば、どこかに栓があるはずです。
さて、ではその栓を引っこ抜くと、果たして犯罪になるんでしょうか?
結論から言いますと、実は犯罪になるのです。
犯罪名は「器物損壊罪」。
刑法第261条には、「(前略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とあります。
つまり、「人の物を壊したり傷つけた奴は、3年以下の懲役か、30万円以下の罰金か、科料に処する」と言う事(大して要約できてませんが)。
しかし、実際には「破壊」まで行かなくても、この器物損壊罪が適用されます。
過去の判例では、その「物」が、壊れた場合以外でも、それの本来の使い方が出来なくなった場合にも、器物損壊罪が適用されるとされています。
風呂の栓を抜けば、当然風呂のお湯は減ります。下手をすれば無くなります。
その為、本来持っている機能を損なわせた(つまり、本来の使い方が出来なくなった)と見なされ、器物損壊罪になるのです。
銭湯へ行くさいは、栓に十分ご注意を。
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