死刑でも生命保険はもらえるのか?
現在、賛成派と反対派で真っ二つに分かれている「死刑」。これは読んで字の如く、その人を死にいたらせる刑です。
さて、現在の世には「生命保険」と言う、死亡した場合にその遺族に保険金を支払うと言う制度があります。
この生命保険は、自殺などの場合は支払われないこともあるのですが、死刑の場合はどうなるのでしょうか?
やはり、死んだからには払うのでしょうか?
これは、商法第680条にしっかり明記されています。
商法第680条第1項には、
「左ノ場合ニ於テハ保険者ハ保険金額ヲ支払フ責ニ任セス」とあります。
これは、「次の場合、保険会社は保険金を支払わなくても良い」と言う事。
この「次の場合」と言うのは、同条の第1号から第3号までに記載されています。
そしてその中には、「死刑」の項目も含まれています。
つまり、死刑の場合、保険会社は、保険金を支払わなくても別に構わないのです。
ただ、同条第2項にて、死刑の場合でも、保険をかけている人が積み立てた「保険金」は、全額返さなければならない、と定められています。
ちなみに、第1号から第3号までには、
「被保険者カ自殺、決闘其他ノ犯罪又ハ死刑ノ執行ニ因リテ死亡シタルトキ」(第1号)
「保険金額ヲ受取ルヘキ者カ故意ニテ被保険者ヲ死ニ致シタルトキ但其者カ保険金額ノ一部ヲ受取ルヘキ場合ニ於テハ保険者ハ其残額ヲ支払フ責ヲ免ルルコトヲ得ス」(第2号)
「保険契約者カ故意ニテ被保険者ヲ死ニ致シタルトキ」(第3号)
とあります。
第1号は、「保険をかけている人が、自殺、犯罪、死刑によって死亡した場合」
第2号は、「保険金を受け取る人が、保険をかけている人を殺した時(ただし、殺した人が受け取らない分の保険金は、支払わなければいけない)」
第3号は、「保険の契約者が、保険をかけている人を殺した時」
となります。
ちなみに、このうちの第1号と第2号の場合、保険会社は、積み立てた「保険金」を全額返さなければなりません(第2項)。
そのため、死刑でも、積み立てた保険金は返してもらえるのです。
戻る