正月二日は死刑が無い!
「監獄法」という法律があります。
この法律では、懲役や禁錮などで監獄(刑務所など)に入れられている人を、どの様に扱うか、を規定しています。
そして、監獄法第71条第2項に、こんな条文があります。
「大祭祝日、一月一日二日及ヒ十二月三十一日ニハ死刑ヲ執行セス」
「大祭」とは、早い話、皇室で行われるお祭りの事。
これは皇室祭祀(さいし)とも言い、現在も行われています(「祝祭日」の「祭日」とは、この日の事です)。
噛み砕くまでもありませんが、この条文は、祝祭日と、1月1日、2日、12月31日には、死刑を行ってはいけない、といっているのです。
大祭自体は現在も行っていますが、1948(昭和23)年、大祭日を定めていた「皇室祭祀令」と言う法律が廃止されたため、
監獄法の「大祭(中略)ハ死刑ヲ執行セス」には効力がなくなりました(と言っても、一部の祭日は、そのまま祝日に置き換わりましたが)。
これらの日は、要するに「おめでたい日」です。
これは、「おめでたい日は死刑をするな」と謳った条文なのです。
これが良い事か悪い事かはわかりませんが、少なくとも「おめでたい日に死刑をやれ」と謳うよりは、良い事でしょう(?)。
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