新幹線の中で生まれた子ども。さて、出身地は?
まさかこんなこと滅多にありえませんが、もし仮に起こった場合、果たしてどうなるのでしょうか?
その答えは、戸籍法第51条第2項に載っています。
戸籍法第51条第2項には、
「汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。」
つまり、「電車や新幹線、車や航海日誌の無い船の中で産まれた子どもは、母親が最初に降りた地で出生届を出せる」と言う事。
そして同時に、そこが出生地となってしまいます。
また、航海日誌を備えている船舶の中で出生があった場合はどうなるかと言いますと、
戸籍法第55条第1項 「航海中に出生があつたときは、船長は、二十四時間以内に、第四十九条第二項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。」
とあります。
第49条第2項に揚げる事項とは、「子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別・出生の年月日時分及び場所・父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍・その他法務省令で定める事項」の4つ。
また、戸籍法55条には続きがあり、
第2項「前項の手続をした後に、船舶が日本の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。」
第3項「船舶が外国の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。」
となっています。
つまり、
「いかなる場合においても出生場所が『交通機関内』と言うことはありえず、全ての交通機関において母親が降りた地点で出生の届出が出来、(つまりそこが出生地となり、)航海日誌のある船舶の場合は、航海日誌の謄本(とうほん/早い話が手書きのコピー)を日本ならばその地の市町村長、外国なら本籍地の市町村長に送付しなければならない」
と言うことになります。
早い話、日本国内なら最初に降り立ったところが出身地、と言うわけです。
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