胎児は人間じゃない!?
あくまで法律上の話ですが、実は、胎児とは法律上人間の分類には入っていないのです。
では、こうなると浮かんでくる疑問が、
「胎児を殺しても殺人罪にはならないのか?」
と言うこと。
もちろん、人間ではないので「殺人罪」にはなりません。
ただし、法律もそこまで非道ではなく、代わりに刑法第215条第1項に定める「不合意堕胎罪」が適用され、6か月以上7年以下の懲役に処されます。
また、これによってその胎児の母親を死なせた場合は、刑法第216条「不同意堕胎致死傷罪」にあたり、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断」されます。
だいたい、もともと堕胎(中絶)と言うのは犯罪で、刑法第29章(第212条〜第216条)で厳しく処罰されています。
妊娠中の女性が、自ら自分の胎児を殺した場合も、刑法第212条の「堕胎罪」になり、1年以下の懲役となる程。
ただし、子どもを産んでも経済的に養育が不可能、と言ったような理由があれば、堕胎(中絶)してもいい、とされているだけなのです。
ちなみに、この「胎児」と「人間」の区別ですが、過去の判決によると、胎児が母親のお腹から少しでも出てきた時点で、「人間」となります。
「人間」となる、と言うか、「殺人罪の客体としての人といえる」
つまり、「母親のお腹から少しでも出た胎児を殺害した場合は、『殺人罪になる』」と言う事です。
ただ、それでいて、胎児には遺産相続権があるのですが…。
最後にもう一度いいますが、これはあくまで法律上の事です。
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