天皇は普段、何をしているのか?
日本国憲法にて日本国の象徴であるとされている天皇様。
この天皇様、いったいどんな仕事をしているのでしょうか? それ以前に、仕事などあるのでしょうか?
日本には、「勤労の義務」と言うものが存在します。
これは天皇も例外ではなく、ちゃんと天皇も仕事をしているのです。
日本国憲法第6条と第7条に、天皇の仕事について書かれています。
1;国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。(第6条第1項)
2;内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。(第6条第2項)
3;憲法改正、法律、政令及び条約を公布する(つまり、新しい法律を国民に知らせる事。第7条第1号)
4;国会を召集する(第7条第2号)
5;衆議院を解散する(第7条第3号)
6;国会議員の総選挙の施行を公示する(つまり、「選挙をやるよ」と国民に言う事。第7条第4号)
7;国務大臣及び法律の定めるその他の官吏(かんり)の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証する(つまり、役人を辞めさせたり、外国のお偉いさんに「日本に来ていいですよ」と言う事。第7条第5号)
8;大赦(たいしゃ)、特赦(とくしゃ)、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証する(つまり、犯罪者の刑を軽くする事。第7条第6号)
9;栄典を授与する(つまり、国に貢献した人を表彰する事。第7条第7号)
10;批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証する(つまり、条約を受け入れたり外国の要望を聞き入れる事。第7条第8号)
11;外国の大使及び公使を接受する(つまり、外国から来た人を接待する事。第7条第9号)
12;儀式を行ふ(第7条第10号)
以上です。
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