電車内で銃をぶっ放しても、罰金はたったの30円!
「電車内や駅で銃を撃っても、30円の罰金で済む」
と言うと、「そんなバカな」と言う気もしますが、実は、あながちウソでもないのです。
鉄道営業法第39条には、
「車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ発砲シタル者ハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」
と、あります。
噛み砕くと、「電車内や駅などで発砲した人は、30円以下の罰金に処する」と言う意味です。
ますます「そんなバカな」と言う感じですが、と言うのもこの法律、実は作られたのが明治33年のこと。
当時の大手銀行の銀行員の初任給が35円でしたから、そう考えると30円と言うのは大変な金額です。
では、現在も30円払えば良いのかと言うと、もちろんそんなバカなことはありません。
平成3年に作られた、「罰金等臨時措置法」と言う法律の第3条には、
「法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が二万円に満たないときは、これを二万円とする。」
とあります。
これは、今回の鉄道営業法のように、昔に作られ、その金額があまりにも少ない法律を対象とした法律で、噛み砕くと
「その法律で決められた罰金額が2万円以下の場合、その罰金は2万円にする」
と言う意味です。
ですので、電車内や駅なので発砲した人は、2万円の罰金に処する、と言う事になるのです。
実は、鉄道関係の法律は、このようにものすごく古い物が多く、中には現在では考えられないようなものもあります。
例えば、鉄道運輸規程第23条の4には、電車に持ち込んではいけないものとして「死体」と書かれていますし、
電車内で牛が死亡した場合、鉄道会社側に1頭に付き25万円を請求できます(鉄道会社側に責任がある場合。同規程第73条の3)。
他にも、時刻表を駅内に置く事も規程で決まってますし(同規程第4条)、
実包(じっぽう/火薬の詰まった弾丸)は200個まで、拳銃用の火薬も特定の容器に詰めておけば1kgまでなら黙って持ち込んでも構いません(同規程第23条の1)。
ただし、普通の火薬は1グラムでも持ち込んではいけません(同規程同条)。
このように、普段我々の生活に密接な物でも、法的に意外な一面を持っていたりもするのです。
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