国外で犯罪をしたら、どっちの国の法律で裁かれる?
これは、例えばこんなケース。
日本人が海外(国外)へ行き、誰かを殺してしまいました。
さて、その日本人はその国の法律で罰せられるのか、日本の法律で罰せられるのか? と言うことです。
この場合、その日本人は日本の法律で裁かれる事になります。
つまり、死刑制度の無い国(フランスなど)で殺人をした場合、結局罰せられるのは日本の法律なので、死刑もアリ、と言うことになります。
では、もし既に外国の法律で罰せられていたら、どうなってしまうのでしょうか?
日本の法律では、このような場合も2重に処罰する、と言うのが一般的な見方です。
ただ、既に外国で罰を受けているので、ある程度軽減はされます。
ですが、このように外国での犯罪に日本の法律が適応されるのは、実は例外的な場合。
ほとんどの刑罰は、国外犯(国外で罪を負った人)には適応されません。
つまり、行為によっては日本の法律では罪になるのに、外国であるため罪にならなかったり、その逆も十分ありえます。
国外犯にも適応される罪は刑法第3条第1項の第1号から第16号までに記されている、次の犯罪。
放火(未遂も)。現住建造物等侵害(他人の家の中に水を入れる)。文書偽造(未遂も)。私印偽造及び不正使用(未遂も)。強制わいせつや強姦、重婚。殺人(未遂も)。傷害、傷害致死。堕胎。遺棄。逮捕及び監禁。誘拐。名誉毀損。窃盗や強盗。詐欺や恐喝、その未遂。業務上横領。盗品譲受け。
です。
1個1個説明しているとやったらめったら長くなるので、ここでは省きます。
なお、宇宙でのこれらの犯罪にも、日本の刑法が適応される、と解釈されています。
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