特許出願中に他の人が同じ物を作ったらどうなるのか?
「特許権(通称;特許)」と言うものがあります。
これは、「特許法により特許を受けた発明を業として排他的独占的に実施できる権利」
簡単に言えば
「自分の発明品を他の人が勝手に作ることを止めさせられる権利」
となります。
このとき、Aさんの発明品をBさんが勝手に真似たら、Aさんは賠償金が貰えますし、Aさんに前もってお金さえ払えばその発明品をいくら作ったって構いません(このAさんに払うお金を「特許料」と言います)。
さて、この特許ですが、特許庁に出願して、登録されて始めて発生します。
つまり、どんなに偉大な発明であろうが、出願・登録されなければ特許は生まれないのです。
では、もし仮にA社がC製品を発明し特許を出願。しかし、その出願中にB社がそれを見てC'製品を作った。
その後A社がC製品の特許を取得した場合、B社が作ったC'製品は、どうなるのでしょうか?
法律はこのぐらいのことはちゃんと考えてあって、A社はちゃんとB社から特許料が貰えるのです。
この特許料は特許登録後何年経ったかによって額が変わり、登録後日が経ってるほどその額が増えます。
特許料は、発明品の使用の許可をもらう時と、その発明品を使用し始めてから、使っている間は毎年払う必要があります。
特許取得から1〜3年間は、許可を得るときに200円払い、毎年2600円ずつ。
4〜6年間は、許可を得るときに600円で、毎年8100円ずつ。
7〜9年間は、許可を得るときに1900円で、毎年2万4300円ずつ。
10〜25年間は、許可をえる時に6400円で、毎年8万1200円ずつ支払います。
ちなみに、特許は25年で消え(ただし、7万4000円で延長請求する事が出来る)、それ以降はどんなに同じ製品が作られようが、特許料が貰えることはありません。
これは、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」ためです(特許法第1条)。
なお、特許を得るのにもお金が必要で、1つの発明品につき1万6000円支払わなければなりません。
ちなみに、あまり関係ありませんが、カイロやカラオケボックスなどは特許が取られておらず、発明者の方々はなかなか苦労したそうです。
それと、「東京特許許可局」は実在しません。念のため。
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