もしもお釣りが多かったら?
買い物をして、お金を支払った際、お釣りが多い事に気が付く…。
さてこの時、もしも黙ってお金を持って行ったらどうなるのでしょうか?
一見、間違って多く渡した向こうの方が悪いように見えますが、実はこれ、犯罪なのです。
「釣り銭が多い事に気が付いていたのに、それを黙って持って行った」
我々には、お釣りが多い場合、それを知らせる義務があります。
それをせずに黙ってお金を持っていく行為は、積極的に嘘をついて相手を騙し金品を奪う行為と同じことだとみなされているので、
刑法第246条「詐欺罪」が適用され、10年以下の懲役に処せられる事になります。
では、もしも支払いの時点では気が付かず、家に帰る途中、または帰ってから気がついた場合は、どうなるのでしょう?
上の詐欺罪は、受け取った時点で気が付いた場合のみ適用されます。
つまり、帰る途中や帰った後で気が付いて、そのまま持って帰っても詐欺罪にはなりません。
が、今度は刑法第254条「遺失物等横領罪」が適用され、1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金、もしくは科料(かりょう/罰金より軽い罰金。トガリョウとも)に処されます。
遺失物等横領罪とは、落し物を拾ってそのまま自分の物にするような行為の事。
「落し物」とは、法律上「元の持ち主の占有を離れた物」とみなされています。
今回のお釣りの場合、お釣りの「多い分」はこの「元の持ち主の占有を離れた物」とみなされ、それを黙って自分の物にしてしまうと、遺失物等横領罪が適用されてしまうのです。
もしもお釣りが多かったら、黙って自分の物にせず、良心を持ってキチンと返しましょう、と言う法律でした。
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