駐車と停車。どう違う?
道路標識や道路標示には、「駐車禁止」と「駐停車禁止」があります。
「駐停車」と言うのは、「駐車と停車」と言う意味なのですが、では、駐車と停車の違いはなんでしょう?
この答えは、道路交通法第2条第1項の第18号と第19号に載っています。
この2つにはそれぞれ、駐車と停車の定義が書かれているのです。
まず、第18号「駐車」。
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」
やたら長いですが、これが「駐車」の定義。噛み砕くと、
「車が、何らかの理由でずっと止まっている状態。または、運転手がどこかへ行ってしまっている状態を『駐車』と呼ぶ。ただし、荷物を5分以内に積んだり下ろしたりするか、人が乗り降りする場合は、『駐車』と呼ばない」
と言う事です。
要するに、「長時間その場に居続けること」を「駐車」と呼ぶわけです。
そして「停車」の定義は、逆に短く、「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」とあります。
噛み砕くまでも無く、「駐車してないけど止まってる状態」が停車状態です。
5分以内に荷物を積む場合や、人が乗り降りする場合は、「停車」と呼び、車が故障して止まっている場合は、「駐車」と呼ぶわけです。
なお、2006年6月1日に法律が改正され、駐車違反の取り締まりが強化されました。
これにより、仮に「停車」中でも「駐車違反」として取り締まられるようになったので、
「駐車違反」で捕まった時にこのページを見せて、「これは停車だ!」と言い張っても無駄ですので、あしからず。
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