他人に送ったメールで相手がウイルス感染。賠償責任は?
「コンピュータ・ウイルス」の名前ぐらいは、パソコンをやっていればたいてい知っているでしょう。
さてこのウイルス。ご存知の通り、メールによって相手に送りつける事が可能です(でもやらないでください)。
しかし、わざと送らなくても、まれに知らずに他人に送ったメールのせいで、相手がウイルスにやられる場合があります。
この場合、果たして法的な賠償責任は生じるのでしょうか?
まず、そもそもコンピュータ・ウイルスを送りつける事は、どのような罪になるのでしょうか?
現在は、コンピュータ・ウイルスを送りつける事は、民法上の「不法行為」になると解釈されています。
民法第709条には「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」とあります。
噛み砕くと、
「わざとだろうが、わざとじゃなかろうが、他人の権利を侵害し、損害を負わせた人は、それに対し責任を持て」
と言う事。
「コンピュータ・ウイルスを送りつける(=相手のパソコンを壊す)」と言う行為は、
この「他人の権利を侵害し、損害を負わせ」る事、と解釈されています。
さて、この条文で注目したいのが、「過失」…つまり「わざと」じゃなくても、相手の権利を侵害し、損害を負わせた人は、それを賠償しなければならない、と言うところ。
つまり、コンピュータ・ウイルスをわざと送りつけたのではなくとも、自分が送ったメールが原因で相手のパソコンが壊れた場合、
そのメールを送った人は、それによって相手が被った損害を賠償しなければならない、と言うわけです。
自分のパソコンを守るだけでなく、下手に賠償責任を負わないようにするためにも、ウイルス対策はしておいた方がよさそうです。
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